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最高裁判所第二小法廷 平成11年(オ)694号 決定

上告人兼申立人

(被告控訴人) 甲野一郎

右訴訟代理人弁護士

高橋博美

中村佐和子

被上告人兼相手方

(原告被控訴人) 株式会社ライフ

右代表者取締役

渡邉秀明

右補助参加人

株式会社西日本銀行

右代表者代表取締役

古賀誠二

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告審兼申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 梶谷玄 裁判官 河合伸一 福田博 北川弘治 亀山継夫)

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